知っておきたい散骨の基礎知識。許可の有無や散骨可能な場所について
故人の葬送方法として、散骨を選択する人が増えています。
散骨をするために必要な許可は、実施する場所などにより条件が異なります。
許可や実施可能場所について、散骨を適切に行うために知っておきたい基礎知識を紹介します。
散骨をするために許可は必要?
散骨には許可がいらないのか、違法にはならないのかと疑問に思う人もいるでしょう。まずは、散骨にかかわる許可の有無について確認していきましょう。
散骨そのものに許可は不要
お墓に遺骨を埋葬するときには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいて許可を得る必要があります。しかし、散骨に関してはこの法律で特に定められていません。つまり、散骨に関する決まりは法律には存在していません。
そのため、散骨をするに当たっての許可は必要ありませんが、火葬後の遺骨をそのまま散骨することは違法です。そこで、遺骨を粉末状に細かい状態まで「粉骨」を行ってから撒くことにより、散骨は法律に触れることなく行えるのです。
遺骨の状態以外にも、散骨をする場所にも気を配るべきです。あくまでも節度を持ち行うべきとのことから、一般社団法人日本海洋散骨協会が散骨のガイドラインを定めています。このガイドラインに一度目を通してから、散骨の準備を進めましょう。
自治体によっては条例で規制されている
国のルールである法律においては、散骨は規制の対象とはなっていません。しかし、自治体では独自に制定する条例で散骨を規制している場合があります。
例として北海道岩見沢市では、条例により散骨場設置に厳しい条件が課されており、実質散骨はできない状態です。同じように、北海道内の七飯町や長沼町でも、散骨が不可能な内容の条例が制定されています。また、静岡県の熱海市や伊東市には、陸地から一定の距離を置いた沖でのみ、海での散骨を認めるという限定条件付きの条例があります。
散骨では、最初に実施する自治体の条例を確認し、その内容に従うことが鉄則です。
散骨前に通常の埋葬手続きは必要
散骨そのものに手続きは不要ですが、当然ながらその前段階となる亡くなってからの手続きは一般的な埋葬と同様です。居住地の自治体に提出する死亡届と医師による死亡診断書はもちろん、火葬を行うときには火葬許可証も必要です。
散骨のみ行う場合は、埋葬許可証が不要と思われがちです。しかし埋葬許可証は原則再発行が行われない書類なので、手元に保管しておくことをおすすめします。
海へ散骨をする「海洋散骨」とは
広い海へ故人の遺灰を撒く「海洋散骨」とは具体的にどのような方法で行われるのでしょうか。正しい場所で散骨をするためのルールを押さえ、さらに専門業者を利用すると効率的で便利、かつスムーズに実行しやすくなります。
最もポピュラーな散骨方法
海への海洋散骨は、最もポピュラーで実行しやすい方法です。許可を受ける必要もないので、自然へ還りたい、海が好きだった個人の希望を叶えたいなどの理由で、海で散骨をする人も少なくありません。
規制も許可も必要ないものの、先述のように自治体によっては条例で海洋散骨に規制を設けているところがあります。また、不特定多数の人が立ち入る海水浴場や観光地、魚を水揚げする漁港などでは、風評被害やトラブル防止のため、原則的に散骨はNGとされています。人が立ち入らない場所であっても、散骨は一定以上陸地から離れた沖へ出て行います。
海洋散骨業者に依頼が可能
いくつかある散骨方法の中で海洋散骨が実施しやすい最大の理由には、専門業者が多いという点が挙げられます。節度をもって海に遺骨を撒くには粉骨を行い、陸地から離れた沖で撒くことが求められます。しかし、個人で沖へ出ることは簡単ではありません。
そこで専門業者を利用すると、粉骨から船のチャーター、船上でのセレモニーなどを一括して行ってもらえます。業者に依頼をすれば、必ずしも海へ行く必要がなく、家族に代わって散骨ができる「委託散骨」もできます。
海外で海洋散骨を行うケースも
遺骨を海外へ持ち出すには許可が不要なので、日本の海だけではなく外国の海での散骨も可能です。
特に日本人から人気高いハワイには、日本人を対象にした散骨専門業者もあります。現地の業者を利用すれば日本人が対応してくれるので、言葉の問題もなく日本と同じような感覚で散骨ができるのが魅力でしょう。
その他にも、オーストラリアのグレートバリアリーフ、パラオ共和国などで散骨をするケースが見られます。
海外での散骨は現地のルールに注意
法律で散骨を違法としていない国は多くありますが、自由にできるわけではありません。その国で決められたルールを守って行うのが、最低限のマナーです。
例えば、ハワイでは州法により3マイル(約4.8km)以上陸地から離れた場所で行わなければならないと定められています。国や地域でのルールを守って散骨を行う点では、日本と同様です。
その他の場所で散骨はできる?
散骨は海で行われるケースが多いものですが、その他にも山や川などの自然に遺骨を還すことは可能なのでしょうか。
川や湖への散骨は基本的にNG
海と同じような水辺で散骨をしたいときに思いつく場所として、河川や湖があります。しかし、河川や湖は飲料水の水源となっている場所も多く、生活用水のほか農業・工業用水としても使用されることもあります。
これらの理由から、散骨を行うことは風評被害の原因を作り、多大な不利益ををもたらす恐れがあるため、避けるべきです。湖も公共の場所であることから、散骨は基本的にできないと考えていいでしょう。
許可が得られれば山での散骨ができることも
では、山への散骨はどうでしょうか。「山林葬」のように、海ではなく山の自然に遺骨を還したいと希望する人もいるでしょう。山への散骨は、その場所の所有者によって可否が変わってきます。
まず、山へ散骨するときは所有者の許可を得なければなりません。国有地や国有林は国の土地なので、国へ許可申請が必要となります。しかし、まず許可が降りることはないといわれているので、実質不可能です。私有地となっている山であれば、所有者の許可が得られれば散骨可能です。
自分自身が所有する山なら許可なく散骨ができますが、その際は水源の有無を確認しておきましょう。河川への散骨のところでも触れている通り、水源となる川での散骨は避けるべきなので、たとえ私有地でも水源がある山は散骨をするべきではありません。
日本国内で散骨ができる場所は?
日本では散骨は違法とされていないこともあり、国内で散骨できる場所は海を中心として多数あります。
日本全国に海洋散骨ができる場所はある
海洋散骨を専門に取り扱う業者は、日本全国に多数あります。長年暮らした場所から近い海、馴染みがある海に還りたい、家族を還したいという場合は、その土地にある散骨業者を選んでみましょう。
離れた場所の海での散骨を取り扱う業者も多く、東京湾や北海道、沖縄などの海へ出て散骨も可能です。
国立公園内の自然散骨島も利用可能
国有地への散骨はほぼ不可能と考えてもいいものですが、唯一、日本国内で国立公園の中で散骨ができる場所が島根県にあります。
大山隠岐国立公園の中にある「カズラ島」は、島全体が自然散骨所となっている無人島です。島内には慰霊施設が完備されており、手つかずの大自然が残る島で散骨ができます。
散骨時以外は上陸ができませんが、島の対岸に設けられている慰霊所で、1年を通してお参りができます。
まとめ
散骨は特別な許可が必要なく行えますが、実施場所によっては許可が必要となるケースもあります。散骨する場合は事前に確認するように注意しましょう。許可の取得などの手続きをせずに散骨したい場合は、必要な手配を一括でできる専門業者の利用がおすすめです。